有給休暇のとり方・使い方

有給休暇の基準

 

有給休暇の取得は、労働基準法によって定められています。労働基準法第39条において、採用の日から6ヶ月間、継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者は、少なくとも10日以上の年次有給休暇を与えなければならないとされています。

 

この基準は、雇用形態に関わらず、一定要件を満たしている全ての労働者に対して適応されています。つまり、正社員も、パートも、アルバイトでも、有給休暇をとる権利があるという事です。しかし、与えられる年次有給休暇が違ってきます。

 

正社員の場合は、6ヶ月以上で10日取得することができ、勤続年数に応じて最高20日まで取得する事が出来るようになっています。パートタイマーやアルバイトにおいては、週に何日出勤したかによって変わってきます。週に4日出勤した場合には、6ヶ月以上で7日取得出来ます。週に3日の場合は5日、週に2日の場合は3日、週に1日の出勤の場合には1日の有給休暇がもらえる事になっています。

 

また、有給休暇をとる際には、原則として1日休むことになっていますが、半日だけ有給休暇を取るという事も認められています。